■ 医療費に関するご質問
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Q1. 所得税の確定申告期限は、いつですか
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| A1. 所得税の確定申告は、1月1日から12月31日までの所得と税金を計算し、その翌年の2月16日から3月15日までが提出期限になります。 |
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Q2. 確定申告書の提出は、郵送でもできますか?
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A2. 確定申告書は、郵送で提出することができます。
郵便物の通信日付の日に提出されたものとみなされますが、提出期限のある大切な確定申告書ですので、簡易書留で郵送することをお勧めします。
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Q3. 確定申告書の提出先は、どこですか?
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A3. 確定申告書の提出先は、納税地の所轄税務署長です。
納税地は、原則として、住所地になりますが、店舗などの事業所があるときは、届け出をして、事業所を納税地とすることができます。
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Q4. サラリーマンですが、確定申告をするときがありますか?
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| A4. サラリーマンの方は、会社が年末調整計算をしますので、通常は、確定申告の必要は、ありませんが、給与収入以外の所得が20万円を超える人や2ヶ所以上の会社で働いている人で、年末調整を受けていない給与とその他の所得の合計が20万円を超える人は、確定申告が必要になることがあります。 |
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Q5. 昨年10月に会社を退職しましたが、今年の2月に再就職をしました
ので、昨年度は、年末調整をしていませんが、大丈夫ですか?
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A5. 給与を受け取るときに、源泉所得税を天引きされていますので、年の途中で退職して年末調整を受けていない場合も確定申告をする必要は、ありませんが、その年中に他に所得がないときは、確定申告をすると所得税の還付を受けられることがあります。
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Q6. 医療費控除を受けるために必要なことはなんですか?
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A6. 医療費控除を受けるためには、領収書をまとめておくことや、メモをとるなど、マメに拾うことをお進めします。
1) 確定申告をして、医療費控除を受けると、所得税の還付を受けられますので、毎年1月1日から12月31日までに支払った医療費がありましたら、領収書を大切に保管しておきましょう。
2) 通院にかかった交通費は、領収書がなくても控除の対象になりますので、医療費の一覧表などを作成して、通院した日付、病院名、交通手段を記録しておく必要があります。
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Q7. 医療費控除は、いくらから受けられますか?
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| A7. 医療費控除は、毎年1月1日から12月31日までに支払った医療費の合計が、原則として、10万円以上かかった場合に受けられます。 |
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Q8. 人間ドックの費用は、医療費控除の対象になりますか?
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A8. 人間ドックの費用は、医療費控除の対象になりません。これは、健康診断の範囲内ですので、控除の対象から除かれています。但し、人間ドックによる診断の結果、重大な病気が発見され、引き続きその治療を受けることになった場合は、この人間ドックの費用も医療費控除の対象になります。
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Q9. 医療費を分割払いしたときは、どうなりますか?
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A9. 医療費控除は、領収書の日付が毎年1月1日から12月31日までの分までが控除の対象になります。たとえば、歯の治療代が30万円かかったが、病院への支払いは、本年12月15日に20万円支払い、残金は、翌年1月15日に10万円を支払った場合は、医療費控除は、それぞれの支払った年での控除になります。
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