棟方税理士事務所:東京都文京区 東京都文京区を拠点に活動する東京税理士会所属の税理士事務所。当税理士事務所では、税務の相談から確定申告書の作成及び税務に必要な届出書など、税理・会計業務全般を委任する東京都文京区の税理士事務所です。
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棟方税理士事務所
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● 経理の知恵袋
【平成20年5月版】通勤定期券の非課税について

(1)電車やバスなどを利用して通勤している場合
通勤定期券などのうち、1か月当たり100,000円までの金額が非課税になります。この限度額は、最も合理的な経路(最短距離)で通勤した場合の通勤定期券などの金額です。また、新幹線鉄道を利用した運賃等は含まれますが、グリーン料金などは、除かれます。
(2)マイカーや自転車などを使って通勤している場合
通勤の片道の距離に応じて、1ヶ月当たりの非課税金額が決められています。
(3)1か月当たりの非課税を超えて通勤定期券などを支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。
(4)非課税枠は、平成19年4月1日現在法令等に基づいております。

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棟方会計事務所・税理士 棟方奈保子
Tel 03-5846-5685Fax03-5846-5686

【平成20年4月版】交際費の注意点について

税法では、経費として認められる交際費の用件は、次のとおりとなっております。

1. 相手方が事業に関係ある者であること
2.目的が事業関係者との親睦を密にして取引関係の円滑な進行を図るものであること
3.接待、供応、慰安、贈答などの行為であること

上記のとおり、税法では、交際費について明確に規定しております。税務調査の際にきちんと説明できるようにしておく必要がありますので、参加者の会社名、担当者氏名、出席人数、目的を書いたメモを領収書といっしょに保管することをお願いします。

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【平成20年3月版】税金のコンビニ納付の開始について

1.平成20年1月21日から全国の国税局・税務署で新たに国税のコンビニ納付を開始しております。

2.コンビニ納付利用の条件
国税のコンビニ納付には、バーコード付納付書が必要です。
バーコード付納付書は、納付金額が30万円以下で次のような場合に
所轄の国税局・税務署で発行します。
(1) 確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)
(2) 督促・催告を行う場合(全税目)
(3) 賦課課税方式による場合(各種加算税)
(4) 確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合(全税目)

3. 利用可能なコンビニエンスストア
am/pm、エブリワン、くらしハウス、ココストア、コミュニティ・ストア、サークルK、サンクス、
スリーエイト、スリーエフ、セーブオン、生活彩家、セイコーマート、セブン−イレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、HOT SPAR、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキデイリーストア、ローソン
この内容への質問やリクエストがありましたら、お聞かせください。

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【平成20年2月版】扶養控除等申告書

(1)毎年記入していただきます。
年末調整の時期になりますと、みなさんに扶養控除等申告書を書いていただいておりますが、なぜ、毎年、書くのか疑問をもたれる方もいらっしゃると思います。
実は、税務調査で、従業員等の住所、氏名等の内容を確認するとても大切な書類になりますので、特にアルバイト等を雇っている方は、注意が必要です。
※用紙がないときは、当事務所へ、ご連絡をください。

(2)対象者
扶養控除等申告書は、個人事業主ご本人様以外の人全員になります。ただし、2ヶ所以上で働いているかたは、主たる会社の1ヶ所しか提出することができないとこになっております。
(3)理由
1.調査のときに扶養控除等申告書の提出がない場合、雇用主は、毎月の所得税は、乙欄という高い税額を徴収しなければならないにもかかわらず、甲欄で徴収していますと、差額を徴収不足として、税務署から指摘を受けて、給与の支払者が立て替えて納税することになります。
2.扶養控除等申告書が保管されていないときは、税務調査のときに架空人件費を
計上しているのではないかとの調査に発展することがあります。

(4)注意事項
特に短期のアルバイト等で、年の途中で、入退社している場合は、必ず、入社のときに扶養控除等申告書を書いていただくようにお願いします。
この内容への質問やリクエストがありましたら、お聞かせください。

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